診療時間
午  前休診休診
午  後休診休診休診
受付時間:午前8:50~12:00、午後14:50~18:00 (初診の方は混雑緩和のため午前は11:30まで、午後は17:30までに御来院下さいますようお願い致します。)

治療内容

外傷一般(打撲、捻挫、骨折、脱臼、靭帯損傷など)
関節障害(膝・肩などの関節の痛み、運動制限、変形など)
首や腰(頚椎・腰椎)由来の痛みやしびれ
スポーツ外傷・障害
骨粗しょう症
痛風(つうふう)、リウマチなど

上記以外のことでもお気軽にご相談ください。
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初診の方へ

初診の方は予約制ではありません。
初めて受診される方は、午前は11:30まで、午後は17:30までにご来院下さいますようお願いいたします。

受診される際の注意事項について

健康保険で受診される方
初診時、月初めに保険証をお持ち下さい。保険証の確認が出来ない場合には自費の診療となります(当月中に限り後日領収書と保険証をお持ち頂ければ返金手続きが可能です)。保険証、マイナンバーカード以外に医療証をお持ちの方は併せてご提示ください。
仕事中の怪我で受診される方
労災の手続きを職場で行い労災指定の用紙を持参して下さい。仕事中の怪我の場合は原則、保健診療をすることはできません(例外;雇用主、労災適応外のケース)。労災の手続きが間に合わない場合は自費診療となります(後日労災用紙をお持ち頂ければ返金手続きが可能です)。

労災申請について
労災申請は、会社の労災担当者あるいは契約している社会保険労務士が行います。会社が労災申請をしない場合は、労働基準監督署から労災保険請求書(「労災保険の給付手続」 参照)を取り寄せ、会社から事業主の押印と労働保険番号の記入をしてもらう必要があります。目撃者がいる場合や受傷日時が確定できるものは労災事故として認定されますが、腰痛や肩こりなどは因果関係が不明とされ労災と認定されないこともあります。

労災保険の給付手続
労災保険での治療を受けられる場合は、必ず下記のいずれかの書式をご提出いただく必要があります。救急でご用意できない場合は、一時自費でお支払いいただきますが、書類がそろい次第確認のうえご返金いたします。当院は「労災保険指定医療機関」ですので、全額給付され自己負担はありません。
① はじめて当院で治療を受ける場合
業務災害用 様式5号
通勤災害用 様式16号の3
なお、公務員の方は「診療依頼書」をお持ちください。
② 転居、リハビリテーション等で医療機関を変更して治療を受ける場合
業務災害用 様式6号
通勤災害用 様式16号の4


※労災保険について、詳しくはお近くの労働基準監督署にお尋ねください。
交通事故の治療を受ける方
任意・自賠一括を希望される方:
加害者の加入している任意保険会社が治療費支払いを代行するサービス(以下「一括」)で患者様(被害者)は窓口でお金を支払う必要がありません。加害者側の任意保険会社の承諾と保険会社への同意書の提出が必要となるため、同意書の確認が取れるまでは自費診療となります。また人身事故扱いとなるため当院で発行する警察へ提出する診断書が必要となります(前医で診断書が発行されている場合は不要です。物損事故扱いの場合は「一括」をお受けいたしかねます)。

健康保険を使われる方:
保険者(国保は役所、社会保険は会社等)に「第三者行為による障害届」の申し出を行い健康保険の使用許可を貰ってください。健康保険のとり扱いとなるため診察の度に窓口負担分をお支払い下さい。また事故に関する緒手続き(自賠責用診断書の発行、後遺症申請など)は対応いたしかねますのでご了承下さい。
第三者から傷害を受けた方
健康保険を用いて受診を希望される場合には保険者(国保は役所、社会保険は会社等)に「第三者行為による傷害届」の申請をしていただくようお願い致します。

問診票のご記入について

問診票をプリントアウトして、あらかじめご記入いただけますと、スムーズに受付が可能となりますので、ご利用ください。問診票をプリントアウト(こちらをクリック、または右クリックして保存してください)

診療待ち時間情報

下記のバナーをクリックしてご確認ください。